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自動車保険とは、文字どおり、「自動車に関するアクシデントを想定した保険」のことです。
では、そもそも「保険」とは何なのでしょうか?
これは、古くからあった地域内・グループ内での相互扶助のシステムを大規模にしたものと考えてよいと思います。
とあるグループ内で、メンバー全員で定期的に少しずつお金を積みたてることによって、グループ内の誰かがアクシデントに見舞われ、お金が必要となったときに、積立金によりそれを補おうという考え方が「保険」なのです。
このことを自動車保険に置きかえると、“自動車ユーザー”であるメンバーが、月々の積立によって自分も含めたグループ内ユーザーのアクシデントに備える、というかたちになります。
世の中にはさまざまな保険がありますが、特に自動車では、事故が起こったときに多額の出費になるケースが多くあります。その事態に備えるためには財源も大量に確保する必要がありますが、個人ではそれが実現できないのが現状です。
自動車保険会社では、それら出資するメンバー集めや、資金の徴収・支払などを代行・仲介することで利益を得ようとするものです。
事業として大規模におこなうことで、ユーザー側では、
○一人あたりの出資を少なくできる
○いざというときに豊富な財源に頼ることができる
○加入や支払いのときに手続きを代行してもらえる
などのメリットがあります。
自動車保険には、“任意保険”と“自賠責保険”とがあります。
この2つの一番の大きなちがいは、法律で加入が強制されているかどうかでしょう。
自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、公道を走る自動車のユーザーは全員加入しなくてはならないことになっており、自賠責の期限がきれているのも“未加入”とみなされます。
自賠責保険未加入による罰則は以下のとおりです。
○6ヶ月以上、1年以下の懲役。または50万円以下の罰金
○道路交通法違反による加点6点で免許停止処分
また、自賠責保険は保険証書をつねに自動車に載せておく必要があり、不携帯による罰則もあります。
○自賠責保険証の不携帯・・・30万円以下の罰金
自賠責保険に入っているだけでは安心できません。上記のような罰則を受けることのないよう、気をつけましょう。
いっぽう、任意保険はユーザーの自由加入です。任意保険に加入していないから、また、保険証を携帯していないからといって、法的な罰則はありません。
しかし、いざというときに自賠責保険だけでは足りないケースが半分以上ですので、しっかり加入し、保険証もつねに車に載せておくことが大切です。
自賠責保険の支払限度額は以下のとおりです。
○死亡時の補償金額・・・最高3000万円まで
○後遺障害・・・3000~4000万円まで
○ケガなど・・・120万円まで
自賠責保険では、一回の事故で複数被害者がいる場合でも、それぞれの被害者に限度額までの支払いが可能であり、また、期間内に何回利用しても支払い額を減額されることはありません。
しかし、自賠責保険は人身事故のみの補償になり、自動車車両そのものや、その他物損などの損害にたいしては適用されません。
これに比べて任意保険は、まず、限度額を自分で決めて選ぶことができます。各自動車保険会社さまざまなプランがありますが、国が最高限度を定めているわけではありませんので、支払い上限はないと言っても過言ではないでしょう。
また、人身以外の、車両やその他物損などについても幅広く保険商品があり、それぞれ加入してさえいれば、自動車で起こりうるアクシデントのほぼすべてに補償を効かせることができるのです。